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最も多くの人が持っている「普通自動車免許」、報酬を得る営業用自動車であっても荷物輸送が主の場合はこの資格で十分ですが、人を乗せて報酬を得る業務には「二種免許」と呼ばれる「旅客運転免許」が必要です。平成19年6月2日、道路交通法の一部が改正され、従来の「普通免許」と「大型免許」の間に「中型免許」が新設されました。これにより、それぞれの免許で運転する事の出来る車両総重量や乗車定員などが見直されて3つに分類されます。 | ||||||||||||||||||||
改正前の普通免許を持っている方が免許を更新すると、免許の種類は「中型」、免許条件欄に「中型車は中型車(8t)に限る」の表記となります。 ※中型車は中型車(8t)に限るとは、車両総重量8t未満、最大積載量5t未満、及び乗車定員10人以下に限った中型自動車を示します。(改正前の普通免許で運転できる車の範囲と同じ。) 改正法の施行前に普通免許を取得していた人は施行後も従来と同じ範囲内の自動車を運転することができます。免許証の変更手続きは必要ありません。 |
更新に必要な視力と眼鏡の対策【普通免許】
【視力適正】 |
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両眼の視力が0.7以上。片眼がそれぞれ0.3以上あること。片眼の視力が0.3に満たない場合や片眼の視力が出ない場合は、見える方の眼の視野が150度以上あり、視力が0.7以上あること。(二輪免許も同じ) |
【眼鏡の対策】 |
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「両眼の視力が0.7ぎりぎりの人」 免許の条件等は眼鏡使用ではありません。ですが、視力が良い訳ではないので夜間の運転だけ眼鏡を使うという人もかなり多いです。その場合、普段は眼鏡を使用していませんから、何年も前の眼鏡を度数の確認もせずにそのままお持ちではありませんか?免許の更新前は必ず視力のチェックをして必要であれば眼鏡を作り直しておいた方が良いでしょう。 |
「強度近視の人」 免許の条件等は眼鏡使用です。しかし、良好な視力を出した眼鏡では強過ぎて装用しにくい為、弱く合わせた眼鏡を普段かけている人が多いのです。更新用として強い眼鏡を別途で所持している人も多いです。普段の弱い眼鏡で更新出来るかどうかを事前に確認しましょう。または老眼年齢の場合、更新の時だけ使う強い眼鏡が現在の御自身の近視よりも過度になっていないかを事前に確認する必要があります。 |
「左右の視力が違う人」 片眼の視力が良いので免許の条件等が眼鏡使用ではありません。しかし片眼で0.7以上の視力があるか事前に必ず確認する必要があります。 |
更新に必要な視力と眼鏡の対策【二種免許】
【視力適正】 |
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両眼で0.8以上あり、片眼がそれぞれ0.5以上あること。二種免許とは、普通免許で運転できる車を営業目的で運転するために必要な免許です。タクシードライバーや介護車両で、お年寄りの送迎などをする福祉業務の方や運転代行業の方。 |
2本の棒の中間を別の棒が前後に移動し、3本の棒が横に一直線になった時に合図する検査です。2.5メートルの距離で3回行い、平均誤差が2cm以下ならば合格です。この深視力検査をクリアできなければ二種免許証は返納しなければなりません。 |
【眼鏡の対策】 |
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普通免許よりも高度な視力と遠近感が求められ、大型免許や中型(限定なし)免許も同条件です。まず大事なことは「遠近感」。これについては左右が同じ程度の視力を維持できているか、つまり、右眼)1.2 左眼)0.4というように、普通免許では合格ですが、二種免許の場合は両眼で見た時の距離感覚が重要な深視力検査がある為、右眼)0.9 左眼)0.9の方が合格し易くなります。片眼に乱視等で左右の度数差がある方は必ず更新前に視力検査をして必要であれば眼鏡を作り替えて下さい。
そして左右の度数差が大きい不同視(ふどうし)の場合、あえて左右の差を縮めて使い易く調整した眼鏡とは別に「免許更新用」として、左右の視力を揃えた眼鏡を持っておく事をおすすめします。検査当日に不合格となり、後日再検査となるケースが少なくありません。 |