◆弱視は早期に発見しないと矯正が困難になります。
弱視とは、網膜に鮮明な映像が映らなくなったため、視神経から脳まで正しい情報が伝わらなくなっている状態です。弱視には、強い遠視や近視による「屈折異常弱視」、右眼・左眼の視線が違う場所に向かっている「斜視弱視」、左右の度数差が大きいために起こる「不同視弱視」がありますが、いちばん多い原因が遠視なのです。強い遠視は、遠くにも近くにもピントが合わないので、いつもはっきり物が見えていない状態になります。その為に視力の発達が遅れてしまうのです。 |
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◆視覚の感受性期間=眼の成長期間は限られています
視力の成長は、生後3ヶ月~6ヶ月位までに急激に発達し、8歳位まで緩やかに発達して行きます。成長する過程で何らかの問題が生じ、正常に発達出来ないと、見る機能に影響を及ぼす可能性があります。問題を残したままにして視覚感受性期間を過ぎてしまってから治療を始めても手遅れになってしまいます
弱視とは裸眼視力が0.3以下で、どのようなレンズを用いても0.4以上の視力が得られない眼の事を言います。3歳時健診・幼稚園・小学校での視力検査で大丈夫だったから・・・と過信せず、眼科で片眼ずつきちんと見えているか検査する事をおすすめします。弱視の治療の基本は眼鏡による屈折矯正です。眼鏡で矯正して網膜にピントをきちんと合わせ、鮮明な像を脳に送り視機能の発達を促す事が治療の基本となります。
◆早ければ早いほど良い
低年齢であれば視線・視界も低く狭いので、遠くを見させないで近くを重点に度数を合わせても問題がありません。逆にその方が一生懸命に物を見ても眼が疲れず、とても見やすいのです。しかし、年齢が上がってしまうと、どうしても遠くの物を見る必要性が高まり、遠くを制限して近くを重視する眼鏡合わせが出来なくなります。眼(視力)は、近くの物を見る事で育って行くので遠視の治療というのは早ければ早いほど良いのです。
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弱視、斜視等、治療用子供眼鏡の作製費用(最大で40,492円)給付される場合があります。
対象年齢
9歳未満の被扶養者 |
給付対象弱視・斜視・先天性白内障術後等の治療に必要だと医師が判断し処方した眼鏡やコンタクトレンズの作成費用
※治療用ではない一般的な視力矯正用の場合は対象にはなりません。
※斜視の矯正用に用いるアイパッチ・フレネル膜プリズムも対象にはなりません。 |
給付額
【未就学児】
健康保険から8割給付 / 公費から2割給付
【小学生(9歳未満)】
健康保険から7割給付 / 公費から3割給付
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購入金額 40,492円(令和6年版)が上限となります。
●上限額は、基準価格の100分の106に相当する額を上限とする。基準価格38,200円×1.06=40,492円
※自治体やご加入の保険機関によって、令和6年版上限額の適応時期は異なります。詳細については、自治体またはご加入の保険機関にご確認ください。
保険支給額
●未就学児:[健康保険8割] + [子ども医療費助成制度(自治体)]
●就学児:[健康保険7割] + [子ども医療費助成制度(自治体)]
<例1>治療用眼鏡作成費用:30,000円の場合の健康保険支給額※消費税は除きます。
・未就学児:30,000円×0.8=24,000円
・就学児:30,000円×0.7=21,000円
<例2>治療用眼鏡作成費用:50,000円の場合の健康保険支給額※消費税は除きます。
・未就学児:上限額40,492円×0.8=32,394円
・就学児:上限額40,492円×0.7=28,344円
※子ども医療費助成制度は、自治体によって異なります。詳細については、お住まいの自治体にご確認ください。
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更新について
【5歳未満】更新前の装着期間が1年以上あること
【5歳以上】更新前の装着期間が2年以上あること
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申請方法
●眼科医による診断
●眼科医より必要書類の受け取り①「治療用眼鏡」の作成指示書
●眼鏡店で作成指示書に基づいた眼鏡を購入②お子様の名前が記入された領収書をもらう
●ご加入の保険より③療養費支給申請書を入手
●療養費支給申請書に記入し、補助金の受け取り
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公費からの補助金(乳幼児医療費助成)について
公費(乳幼児医療など)の対象のお子様の場合、購入金額と給付額の差額分についても市町村から療養費の支給を受けることができます。
※各市町村により、対象年齢や所得制限の有無などが異なります。
※詳細は各自治体の子育て支援課等にお尋ね下さい。
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